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契約書の解説のページです。
請負契約書について、分かりやすく、説明いたします!

請負契約書について

これを読めば、請負契約書が分かり、注文者・請負者のどちらの立場からも 自己に有利な契約書が作成できます!

目次

  • 1.そもそも請負契約って?
  • 2.請負人と注文者が負う義務とは
  • 3.建売住宅の施工・販売契約はどうなる?
  • 4.制作物の所有権は誰の所有になるか
  • 5.仕事の目的物が作成中に壊れた・傷ついたら、それぞれの義務はどうなるの?
  • 6.請負人が負う、完成後の目的物への担保責任は?
  • 7.請負契約のその他の問題
  • 1.そもそも請負契約って?

    請負契約は、民法の632条以下に規定されています。

    第九節 請負

    (請負)

    第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある 仕事を完成する ことを約し、 相手方がその仕事の結果に対してその 報酬を支払う ことを約することによって、 その効力を生ずる。

    例えば、XさんがYさんに建物の建築を依頼し、承諾した場合、Xさんを注文者、Yさんを請負人 とする請負契約が成立致します。

    契約書はなくても請負契約は成立しますが、 後の紛争時の裁判時の証拠 として、契約書は 必須となります。

    但し、建築工事請負契約を結ぶときには、請負契約書の作成は必須です。

    その根拠は、建設業法の19条です。

    また、請負契約書に定めなければならない内容も規定されています。

    以下に建設業法19条を挙げておきます。

    (建設工事の請負契約の内容)

    第十九条  建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

    一  工事内容
    二  請負代金の額
    三  工事着手の時期及び工事完成の時期
    四  請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
    五  当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
    六  天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
    七  価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
    八  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
    九  注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
    十  注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
    十一  工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
    十二  工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
    十三  各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
    十四  契約に関する紛争の解決方法

    ここで注意点ですが、請負契約の契約目的は、「仕事の完成」ですので、建物の建築や、 食器の作成、ピアノの修理 、コンサートでの演奏等 も、契約の内容とできます。

    契約書作成上は、この632条の内容を契約書の前文等で、具体的に確認しておく必要が あります(他の契約、特に委任契約との違いを明確にするという理由もあります)。

    2.請負人と注文者が負う義務とは

    請負契約は、注文者から請負人に、「仕事を完成して!」と要求する一方、 請負人から注文者へは、「報酬をお願い!」と要求することを内容とします。

    とすると、 請負人は契約書で規定された「仕事を完成」する義務を負います (632条)。

    反対に、 注文者は契約書で規定された「報酬を支払う」義務を負います( 632条)。

    ですので、 請負契約書には、この二つは確実に規定する必要があります

    ここで、下請負についてですが、請負人は「仕事を完成」すれば良いのですから、 下請負は請負人の自由 ということになります。

    ですが、注文者からすれば、請負人の技術や経験を見込んで頼んだのに、 面識のない下請負人に作成されるのは困るという場合が起こると思います。

    その場合は、 請負契約書中で、きっちりと下請負禁止規定を設ける必要があります。

    ここで、報酬の支払い時期ですが、民法633条では、

    (報酬の支払時期)

    第六百三十三条  

    報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時

    に、支払わなければならない。 ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

    と、ありますので、 目的物の引き渡しと同時に支払う 必要があります。

    ですが、請負人からすれば、もう少し早く支払いを受けたいと考えますよね。

    そういうときは、 請負契約書中に、出来高に応じた支払い等、定めておく必要が あります

    3.建売住宅の施工・販売契約はどうなる?

    建売住宅の販売では、販売する側が建築した後に、売り渡すだけなので、基本的には 建築物の売買契約 と考えられます。

    もっとも、建築内容の変更を受け付けている場合には、請負契約と売買契約の混合契約と なるものと思われます。

    ですので、 建売住宅の施工・販売の場合の契約書では、制作物の移転には 売買契約の規定をベースにして、仕事の完成迄の過程には請負契約の規定を しっかり定めることが基本となります

    ですが、法律によって明確な定めのない部分の契約になりますので、 当事者が納得すれば、 売買契約、請負契約のどちらかにまとめても 良い と考えられます。

    4.制作物の所有権は誰の所有になるか

    請負契約の目的が物の制作にある場合、注文者への引き渡し前に 完成した物の 所有権は誰の物になるかは、 法律上、規定がありません。

    ここで、 裁判所は、材料を提供した者が所有権も取得すると判断しています (最高裁の判例、昭和44.9.12)。

    ですので、一般的には材料は請負人が提供すると思われますので、 物の所有権も請負人に帰属する ことになります。

    建物の完成後に何らかの欠陥が見つかったとき等、建物代金支払い前に請負人と注文者間で 争いになったときには、問題となる可能性がありますので、請負契約書にしっかり定めておくこと が有用です

    5.仕事の目的物が作成中に壊れた・傷ついたら、それぞれの義務はどうなるの?

    ①仕事完成前に壊れた・傷ついた場合

    仕事の完成が可能であれば、 請負人の仕事を完成させる義務は存続 します。

    これに対して、仕事の完成が不可能であれば、 請負人の仕事を完成させる義務は消滅 します。

    ここで問題となるのは、 作り直しにかかった余分な費用を注文者に請求できるかという問題 と、

    仕事の完成が不可能な場合に、作った分の報酬を請求できるか が問題となります。

    これらも、法律学上は、両方、 請求できない と考えられていますが、

    請負契約書中で、ある程度、または、作った段階に応じて請求できるように規定しておくことが、 請負人側からは必要となります (どちらかに責任があれば、543条、415条や、536条2項の 問題となります)。

    ②仕事完成後に壊れた・傷ついた場合

    請負人の仕事を完成させる義務は 消滅する と考えられます。

    ですので、 注文者側からいえば、ある程度の補修には対応してもらえるように、 請負契約書中に規定しておくべき ところです。

    また、建物の代金等の 報酬請求権も無くなる と考えられます(536条1項)。

    ですので、 請負人側からは、注文者側と折り合える範囲で、請負契約書中に一定の 金銭の支払いを受け得る規定を置いておくことが望ましいと言えます

    6.請負人が負う、完成後の目的物への担保責任は?

    民法635条では、

    第六百三十五条  

    仕事の 目的物に瑕疵があり、 そのために契約をした目的を達することができないとき は、注文者は、 契約の解除をすることができる。 ただし、 建物その他の土地の工作物については、この限りでない 。

    とあり、 建物等の請負契約の解除を認めておりません。

    ですが、あまりに酷い欠陥住宅の場合には、請負人への信頼が崩れますし、そのような 建物に安心して住み続けることは難しいでしょう。

    ですので、民法634条2項での損害賠償によって解決することもできますが、 請負人と協議して、欠陥の具体的な例を請負契約書中に列挙し、請負契約の解除を認める 条項を置きましょう

    7.請負契約のその他の問題

    ①仕事完成前には注文者から自由に請負契約が解除できる?

    はい、できます。

    民法641条に規定があります。

    (注文者による契約の解除)

    第六百四十一条  

    請負人が仕事を完成しない間は、 注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

    ですが、請負人としては、突然の請負契約の解除はあまり良いものとは いえませんよね。

    ですので、 請負契約書中で、請負契約を解除できる事由を限定して定めることが、 仕事を進めるうえで安心となります

    ②請負人からの一方的な請負契約の解除はありますか?

    はい、あります。

    民法642条1項前段に規定があります。

    (注文者についての破産手続の開始による解除)

    第六百四十二条  

    注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、 契約の解除をすることができる。

    これは、同条後段と合わさって、請負人を仕事完成義務から解放し、 請負人の報酬請求権を確保する趣旨ですが、 破産手続き開始の決定を受けた段階では、なかなか 代金を確保することは 難しい ですよね。

    ですから、少し難しいですが、注文者が法人の場合等、 請負契約書中で、 手形の不渡りが一回でもあれば解除できるというような規定を置いておく ことが、代金の確保につながると思います

    以上、請負契約書の問題を色々お伝えしましたが、 請負契約書のひな形では個別の取引に十分対応するものはありませんし、 一から作ることも労力のいることです。

    また、他の事務所では、料金が高額になることがほとんどです (特に英語の契約書では、10万円以上はかかります)。

    当事務所では、契約書作成のプロフェッショナルが、契約書作成業務をメインに 扱うことで、一律3万円という格安な料金で請負契約書(英語・日本語)をお作りすることが 出来ます。

    ご注文も簡単です。

    取引内容と、ご希望の条件をメールに添付して頂くだけで、ご自分側に 最適な請負契約書が完成いたします。

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