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契約書作成業務(日本語)のご案内
契約書はなぜ必要なのでしょうか?
確かに、契約自体は口頭での申し込みと承諾で成立します。
しかし、契約書を作成していなければ、契約の当事者が約束した内容が守られなかった場合に、それを相手に守らせることができません。
たとえば、著作権でいえば、「著作権を譲渡する」という約
束をしたとしましょう。自分としては、その目的物の複製をインターネット上で少し利用される程度の認識だったのが、相手方は、目的物で映画を作り大ヒットしました。
これは、自分の認識とずれているので、当然、問題となります。
この時に、契約書で著作権の「複製権」は譲渡するが、「上映権」等の「支分権」は自分に留保する内容にしていれば、裁判所はそれにしたがって裁判してくれますので、相手方に対して、本来自分が得ていた利益を請求することができます。
このように、契約書で権利の内容や、紛争が起こったときの解決基準を適切に定めておくことは、自分の権利を守り、後の紛争を予防または、自己に有利にすることができます。
ここで注意ですが、契約書のひな型をそのまま使うと、本来守られるべき権利が守られないとか、それ以上に、相手方を有利にする内容であったりと、後々のトラブルを大きくし、契約書本来の効用を得ることはできません。
そこで、、契約書作成に精通する専門家に作成を任せるのが、後々の紛争を回避するための、リスクマネージメントとして最適です。
当事務所の代表は、立命館大学法学部法律学科司法専攻を卒業し、法科大学院(ロースクール)を卒業後、司法試験の択一試験に数回合格しております。また、外資系企業の海外支店において副社長をつとめており、ビジネス実務と契約書作成に精通しております。